速報 仮想通貨に係る改正資金決済法は「5月1日」施行=内閣府機関紙

/ 4月 3, 2020/ NEWS

仮想通貨に係る改正資金決済法は「5月1日」施行

日本国の機関紙『官報』で4月3日、「仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府三五)」が発表。仮想通貨に係る改正資金決済法の施行時期が2020年5月1日になることが新たに分かった。

この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。 ) の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 (改正法附則第二条第三項の規定による新暗号資産交換業者府令の適用に関する経過措置)

仮想通貨(以下暗号資産で統一)に係る改正資金決済法や改正金融商品取引法が施行される時期は、今春とされていたが、改正資金決済法の具体的な日時が公開するのは初めて。

改正資金決済法と金融庁は法律の施行を前に、具体的な内容を定める政省令案や内閣府令案を発表、パブリックコメントも実施されていた。

改正資金決済法と金商法の法案成立は2019年5月

ビットコインなど仮想通貨(暗号資産)に関する規制強化策を盛り込んだ改正資金決済法と金融商品取引法が参院本会議で可決、法案が成立したのは昨年5月。

株式市場同様、相場操縦行為や風説の流布が明確に規制される方針が示された。

仮想通貨交換業者などの利用者保護のため、規制強化策を盛り込んだもので、今後、改正資金決済法のほかに金商法改正案が施行された場合、「相場操縦や風説の流布といった行為を法的に禁じるほか、証拠金取引に関しても投機的な過熱を抑制」する。

長瀬弁護士らの共同見解(ニュースレター)

今回の仮想通貨に係る改正資金決済法や改正金融商品取引法の施行を前に、CoinPostなど国内大手仮想通貨メディア4社は今年2月、「金融庁施行予定のレバレッジ倍率規制案等における署名支援のお願い」の共同声明を公開。1,000を超える個人投資家の署名が集まった。

上記共同文書の専門的解釈では、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の長瀨 威志 弁護士と、元日本取引所グループ(JPX)、Enigma公式日本adminのKanaGold氏に協力いただいた。

仮想通貨の法規制等に精通する、長瀬弁護士ら弁護士6名の共同見解は以下の通り。

◯暗号資産に関する改正資金決済法等について(資料

公式アプリのクリプト指標にも掲載

今回新たに発表された「改正資金決済法」の施行日は、CoinPost公式アプリの「クリプト指標」でも反映されている。

アプリでは、経済指標や主要アルトコインの半減期情報など重要ファンダ情報を随時更新、相場に影響を与え得る国内外の速報ニュースをプッシュ通知で確認することができる。

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