無登録営業のバイナンスに改正資金決済法に基づく警告|バイナンス側も公式声明

/ 3月 23, 2018/ NEWS

無登録営業のバイナンスに改正資金決済法に基づく警告|バイナンス側も公式声明
金融庁が警告
日本国内で無登録営業を行なっていた海外最大級の仮想通貨取引所バイナンスに対し、金融庁は3月23日、利用者保護の仕組みが不十分だとして「改正資金決済法」に基づく警告を行いました。これを受けたバイナンス側も「弁護団を通して、最優先で解決にあたる」とする声明を出しています。

金融庁の動きとバイナンスの反応まとめ

3月22日に日経新聞が報じた通り、海外の最大級の仮想通貨取引所「バイナンス」に対し、改正資金決済法に基づく警告を出しました。

先日のBinance CEO CZ氏の日経新聞に対する批判的発言など、時系列を整理すると以下の様になります。

  1. 金融庁正式発表前に日経新聞がBinanceへの警告ニュースを報じる
  2. 金融庁からまだ何も警告されていないCZ氏が日経新聞を批判、またBinanceに伝える前に新聞社に情報を伝えるのは「道理にかなわない」と発言
  3. 金融庁が正式にBinanceに警告、CZ氏に対しても警告文を送付

同社は無登録のまま日本で営業しており、利用者保護の観点から、投資家が損害を被る恐れがあると判断された可能性があります。

金融庁は、同社が日本人の口座開設時に本人確認(KYC)を行なっていなかった点を問題視。

匿名性の高い仮想通貨の扱いや、マネーロンダリング(資金洗浄)対策も未整備とみて、規制強化に動いたものと思われます。

無登録で仮想通貨交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)②に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

・業 者 名 等:Binance

・代表者 Changpeng Zhao(チャオ・チャンコン)

・所 在 地:香港

・内 容 等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っていたもの

引用元:金融庁HP

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また、金融庁の対応は事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)が裏付けとなっています。

Ⅲ-1-4 無登録業者への対応

無登録業者等の実態把握等

利用者からの苦情、捜査当局からの照会、仮想通貨交換業者・認定資金決済事業者 協会等からの情報提供又は新聞やインターネット広告等から、無登録で仮想通貨交換 業を行っている者(以下「無登録業者等」という。)を把握した場合は、警察や地域の 消費生活センター等への照会、無登録業者等への直接確認(電話やメール等の確認等、 問合せの方法は問わない)等により、積極的にその実態把握に努めるものとする。

特に、利用者から苦情等があった場合や捜査当局から照会があった場合は、その対 応のみに留まることのないよう十分留意するものとする。

引用:事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)より

バイナンス側の発言

警告を受けて、バイナンス側の反応は以下の通りです。

約一時間前、日本金融庁から簡単な手紙を受け取りました。

我々の弁護団は直ちに金融庁に問い合わせ、解決策を見つけるでしょう。ユーザーを守ることは我々の最優先事項です。

心配することはありません。時にネガティブなニュースは、長期的にプラスになることがあります。

中国ではこのようなことわざがあります。変革時に新しい(もしくはより良い)機会は必ず生まれす。

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