【速報】中国北京市、仮想通貨のSTOやステーブルコインなども違法金融活動に定める|中国の禁止範囲拡大に警戒

/ 3月 22, 2019/ NEWS

【速報】中国北京市、仮想通貨のSTOやステーブルコインなども違法金融活動に定める|中国の禁止範囲拡大に警戒
中国IFIA協会、仮想通貨関連リスク警告
中国北京のIFIA協会は21日、仮想通貨IEOやSTOなどを違法金融活動とし、規制に取り締まりを促す警告文書を公式に発表した。中国の禁止範囲拡大に繋がる事例として警戒感が強まっている。

中国IFIA協会、仮想通貨関連リスク警告

中国の北京IFIA協会(インターネット金融産業協会)は21日、「仮想通貨・ICO・STO・ステーブルコインに関する違法金融活動を防止するために」と題した警告通知書を開示した。

中国は、仮想通貨の取引だけでなく、仮想通貨の資金調達方法であるICOなど投機、融資行為を禁じている国であるが、今回の警告では、新たにビジネスモデルとして誕生した資金調達方法であるICOやIEO商法や、STOの発行、また価格安定通貨を指すステーブルコインに関する新たなリスクを規制当局および国民に提示するものとして公開された。なお、これらの金融活動に対する取り締まりは、3月21日より法的な規制範囲として有効になるとしている。

出典:IFIA

同通知の主要内容は以下のようになる。

SNSや研究団体では、『金融イノベーション』という名目で仮想通貨を発行・販売することで儲かることや、ICO・IEO・ステーブルコイン・デジタル通貨などを宣伝し、融資を計らうことが確認されている。これらは、ブロックチェーン技術の発展に基づいたものではなく、投機活動に過ぎない。

このような活動は、金融市場の秩序を乱し、社会の安定にもリスクをもたらし得ると考えている。

なお、今回の警告通知書の内容では、具体的にどのような個人もしくは企業を刑罰対象にするかは不明なままではあるが、北京における規制機関に向けて、違法企業のホームページやアプリの閉鎖、事業ライセンスの取り消しを要請していることが明らかになっている。

STOに関しては、昨年12月に北京金融監督局の責任者を務めるHuo Xuewen氏が経済フォーラムに登壇し、STOを通した資金調達は「違法」であるとの見解を示していたが、今回公式の文書が公開される運びとなった。

この警告通知は、首都の北京に限るものだが、中国の中央銀行では2017年より融資を目的としたICOを禁止、仮想通貨取引所の運営も違法としていることから、中国の主要都市におけるより厳格な禁止体制に発展することが予想されている。

一方で、中国政府は新技術としてのブロックチェーン技術に注力しており、深セン市は初めて、ブロックチェーン上で地下鉄の電子請求書を発行したことが報じられている。

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